最高裁判所第二小法廷 昭和28(あ)4934 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人北村利夫の上告趣意は、末尾添付別紙記載のとおりであるが免訴の判決に
対しては被告人は実体関係に基き不服の申立をすることは許されないものと解すべ
きであるから、所論は不適法のものである(昭和二二年(れ)第七三号同二三年五
月二六日大法廷判決、集二巻六号五二九頁。昭和二八年(あ)第四九三三号、同二
九年一一月一〇日大法廷判決。各参照)。
よつて刑訴四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のと
おり決定する。
昭和二九年一二月二四日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 谷 村 唯 一 郎
裁判官 池 田 克
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